正式な貸渡約款は、ページ後半に表示させていただいておりますが、代表的なルールを前半に表示してありますので、ご確認ください
貸渡手続き
運転免許証をご提示いただきますので、必ずご持参、ご携帯下さい。(但し、免許証取得後1年未満の方には貸出しができませんので、あらかじめご了承下さい。)
料金のお支払い
基本料金・乗捨て料金など所定の料金は出発時に、超過料金、未満タン返車時の燃料代などは返却時に精算させていただきます。
また、お支払いは現金の他に各種クレジットカードがご利用いただけます。
燃料
満タンでお貸し致しますので、満タンでお返しください。ご都合により満タンでお返しになれない場合には、別に定める走行キロ換算料金により精算させていただきます。
タイヤがパンクした場合
自動車のタイヤがパンク、またはバーストした場合は、お客様のご負担となります。
※保険の対象外になります。
契約時間超過料
契約時間を延長される場合は、必ず事前に帰着予定営業所へその旨ご連絡ください。超過料金はご返車時に精算させていただきます。
なお、ご連絡なく超過された場合は別途定める違約料もお支払いいただくこととなりますのでご注意ください。
予約取消手数料
お客様のご都合により予約を取消される場合は、下記の予約取消手数料を申し受けさせていただきます。
なお、ご予約乗車時間を1時間以上経過してもご連絡のない場合は、予約の取消しとさせていただきます。
予約乗車日の7日前 | 無料 |
---|---|
予約乗車日の6日~3日前 | 基本料金の20%お受け致します |
予約乗車日の2日~前日 | 基本料金の30%お受け致します |
予約乗車日当日 | 基本料金の50%お受け致します |
貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
- 1、当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「車両」という。)を借受人(運転手を含む。以下同じ。)にかしだすものとし、借受人はこれを借受けるものとする。尚、この約款に定めない項目については、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 2、当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約
第2条(予約)
- 1、借受人は、車両を借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約できるものとし、当社は保有する車両の範囲内で予約に応ずるものとします。
- 2、前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
- 3、前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過しても車両貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
- 4、第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当社が契約し、当社に代わって予約業務を取扱う旅行社等において、予約申込を行ったときは、その申込を受付けた予約業務代行箇所において予約の取消し、変更等ができるものとします。
第3条 (貸渡契約の締結)
- 1、当社は、貸渡しできる車両がない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより、貸渡契約を締結します。
- 2、貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
- 3、当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
第4条(貸渡契約の成立等)
- 1、貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人に車両を引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
- 2、当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種の車両を貸渡すことができない場合には、予約と異なる車種の車両(以下「代替車両」という。)を貸渡することができるものとします。
- 3、前項により貸渡す代替車両の貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替車種の貸渡料金によるものとします。
- 4、借受人は、第2項による代替車両の貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
第5条(貸渡契約の解除)
1、当社は、借受人が貸渡期間中に次のいずれかに該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちに車両の返還を請求できるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金は返納しないものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
2、借受人は、車両が借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
- 1、車両の貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、使用車両が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
- 2、借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
第7条(中途解約)
- 1、借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
- 2、借受人の責に帰する事由による車両の事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
- 3、前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
第8条(借受条件の変更)
- 1、貸渡契約の成立した後、第2条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
- 2、当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
- 1、 当社は、借受人が次の各号のいずれかに該当した場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸渡す車両の運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者と車両引渡時の運転者とが異なるとき。
(5)過去の貸渡しについて、貸渡し料金の支払いを滞納しているとき。
(6)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む)において、第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
第3章 貸渡自動車
第10条 (開始日時等)
- 1、当社は、第2条第1項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定める車両を貸し渡すものとします。
第11条 (貸渡方法等)
- 1、当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、車両に整備不良がないこと等を確認したうえで当該車両を貸渡すものとします。
- 2、当社は、前項の確認において、車両に整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
- 3、当社は、車両を引渡したときは、地方運輸局陸運支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
第4章 貸渡料金
第12条 (貸渡料金)
- 1、当社が受領する第4条の貸渡料金は、車両貸渡し時において、地方運輸局陸運支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。
- 2、当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
第13条(貸渡料金改定に伴う処置)
- 1、前項の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定した時は、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第5章 責任
第14条 (定期点検整備)
- 1、当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施した車両を貸渡すものとします。
第15条 (日常点検整備)
- 1、借受人は、借受期間中、借り受けた車両について、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2の運転前点検を実施しなければならないものとします。
第16条 (借受人の管理責任)
-
- 1、借受人は、善良な管理者の注意義務をもって車両を使用し、保管するものとします。
- 2、前項の管理責任は、車両の引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
第17条 (禁止行為)
-
-
- 1、借受人は、車両の借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
-
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)車両を転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は車両を改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、車両を各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反して車両を使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、車両について損害保険に加入すること。
第18条(自動車貸渡証の携帯義務等)
-
-
- 1、借受人は、車両の借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
- 2、借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
-
第19条(賠償責任等)
-
-
- 1、借受人はその責に帰する事故により車両に損傷を与えた場合には、当社に対して車両修理期間中の営業補償として別に定める基準に従い、損害賠償金を支払うものとします。当社は、この額を料金表に明示します。
- 2、前項に定めるほか、借受人は、車両を使用して第三者及び当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
-
第20条 (駐車違反発生時の処置)
-
-
- 1、借受人が駐車違反を行った場合には、借受人が自ら反則金を納付し、駐車違反に伴うレッカー移動等に係る諸費用を負担することとします。
- 2、警察から駐車違反に関する連絡があった場合において、借受人が違反を処理していない場合には、違反を処理するまでの間、貸渡自動車の返還を拒否する等の措置をとることとします。
- 3、借受人が駐車違反反則金等を納付しない、又は駐車違反に伴う諸費用を負担しなかった場合であって、当社がこれらを負担した場合には、借受人はこれらの費用を当社に支払うこととします。
- 4、借受人が違反を処理しない場合には、当社は以後借受人に対し、レンタカーの貸渡しを一切拒否いたします。
-
第6章 自動車事故の処置等
第21条 (事故処理)
-
-
- 1、借受人は、車両の借受期間中に、当該車両に係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
-
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)車両の修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
-
-
- 2、借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
- 3、当社は、借受人のため当該車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
-
第22条(補償)
-
-
- 1、当社は、車両について締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
-
(1)対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険も含む)
(2)対物補償 1事故限度額 無制限(免責額5万円)
(3)車両補償 1事故限度額 時価額(免責額5万円)
(4)人身傷害補償 1名限度額 3000万円
-
-
- 2、前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
- 3、当社が第1項の対物補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
- 4、損害保険又は補償制度の免責分については、特約した場合を除いて借受人の負担とします。
-
第23条(故障等の処置等)
-
-
- 1、借受人は、借受期間中に車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
- 2、借受人は、車両の異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、車両の引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
- 3、借受人は、車両貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替車両の提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
- 4、借受人は、前項に定める処置を除き、車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
-
第24条 (不可抗力事由による免責)
-
-
- 1、当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内に車両を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
- 2、借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社が車両の貸渡し又は代替車両の提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
-
第7章 取消し、払戻し等
第25条 (予約の取消し等)
-
-
- 1、借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。
- 2、当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。
- 3、第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納するものとします。
- 4、当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
-
第26条 (中途解約手数料)
-
-
- 1、借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金の他、次の中途解約手数料を支払うものとします。
-
中途解約手数料=[(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)]×50%
第27条 (貸渡料金の払戻し)
-
-
- 1、当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
-
(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額。
(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差引いた残額
(3)第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差引いた残額
-
-
- 2、前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺できるものとします。
-
第8章 返還
第28条 (車両の確認等)
-
-
- 1、借受人は、車両を当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
- 2、当社は、車両の返還に当たって、借受人の立合いのうえ、車両の状態を確認するものとします。
- 3、借受人は、車両の返還に当たって、当社の立合いのうえ、車両内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
-
第29条 (車両の返還時期等)
-
-
- 1、借受人は、車両を借受期間内に返還するものとします。
- 2、借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
- 3、借受人は、第8条第1項による承諾をうけることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した違約料を支払うものとします。違約料=超過料金x200%
-
第30条 (車両の返還場所等)
-
-
- 1、車両の返還は、第2条第1項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
- 2、借受人は、前項の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
- 3、借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第2条第1項により明示した返還場所以外の場所に車両を返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
-
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
第31条 (車両が返還されない場合の処置)
-
-
- 1、当社は、借受人が貸渡期間満了のときから48時間以上経過しても前条第1項の返還場所に車両の返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じない場合、又は借受人の所在が不明のときは、盗難行為と判断し、法的手続きを含む必要な措置をとることができるものとします。
-
第32条 (信用情報の登録と利用の合意)
-
-
- 1、借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
-
第9章 雑則
第33条(消費税)
-
-
- 1、借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
-
第34条 (遅延損害金)
-
-
- 1、借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率36.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
-
第35条 (邦文約款の優先適用
-
-
- 1、邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。
-
第36条 (契約の細則)
-
-
- 1、当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
- 2、当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
-
第37条 (管轄裁判所)
-
-
- 1、この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
-
附則本約款は、平成20年12月27日から施行します。